さて、AIGの再建策には、日本法人(アリコやエジソン生命など)が売却候補になるのかが、
話題となっており、
関係筋からは、「売却されるようだと、大資本が資本参加するのではないか・・・」という憶測も
出ています。
私個人の考えとしましては、
基本的には、
1、現状を見守る
2、生命保険は、途中解約や乗り換えはデメリットが大きい
との考えですが、以下のように現状をまとめてみました。
1、サブプライム損失処理額について
ブッシュ米大統領は24日、ホワイトハウスで演説し、総額7000億ドル(75兆円)の
公的資金を投入した金融安定化策について、「議会が行動を起こさねば、米国は金融パニック
に陥り、苦痛のシナリオが展開される可能性がある」と述べ、・・・「産経ニュースより」
(引用)→
http://sankei.jp.msn.com/economy/finance/080925/fnc0809251145011-n1.htm
・対応はバブル崩壊後の日本より速い
・損失額は、日本より大きく他国の金融機関にも及ぶ
一方で、日本のバブル崩壊での処理額は、
・不良債権処理額は、約13兆円
・政府は、金融機関を救済するため、70兆円の公的資金投入
2、AIG救済、FRBの措置と今後の動向
FRBは、AIGの救済策(最大で約9兆円の公的支援)を決定しました。
◇国内子会社売却も「毎日新聞より」
米連邦準備制度理事会(FRB)は、救済策を発表した声明で、
「融資はAIGの資産売却で返済される」と、
AIGに積極的なリストラを促した。
AIGは日本でアリコジャパンなど生命保険3社とアメリカンホームなど損害保険2社を運営しており(その他出資2社)、こうしたグループ会社の売却を迫られる可能性がある。
いずれも保険事業は順調なため、売却が決まれば、国内大手生損保や銀行などを含め、
激しい争奪戦が繰り広げ られるのは必至。国内生損保業界の大規模な再編につながると
みられる。
ただ、アリコが保有するAIG株の価値が大幅に下落しており「本業はいいが、財務面での
劣化が心配で簡単には飛びつけない」(大手生保)との見方もある。
引用(一部加筆)→
http://mainichi.jp/select/biz/news/20080917dde001020046000c.html
◇「AIG、資産売却 来週にリスト〜日本で生損保7社 行方は不透明〜」
(2008年9月25日、日経新聞より)
3、AIGだけか・・・米プルデンシャル、・・・
(引用)
[ニューヨーク 13日 ロイター:2007年 08月 14日]
シティグループのアナリスト、コリン・デバイン氏は13日、米国の生命保険会社の中では
プルデンシャル(PRU.N: 株価, 企業情報, レポート)が、投資ポートフォリオでサブプライム関連
を含めリスク資産へのエクスポージャーの比率が13.8%と最も高いと指摘した。
メットライフ(MET.N: 株価, 企業情報, レポート)が13.6%、
ゲンワース(GNW.N: 株価, 企業情報, レポート)が9%と続く。
デバイン氏によると、米生保業界全体の投資全体に占めるリスク資産への投資比率は
平均7.8%。
デバイン氏による高リスクの定義は、投資適格級を下回る債券、株式、不動産のほか、
合弁事業への投資などだ。
プルデンシャルとメットライフからは、今のところコメントは得られていない。
ゲンワースの広報担当者は「わが社の投資ポートフォリオは、ほとんどが債券だ。
投資適格級を下回る金融商品の投資は4%程度しかなく、海外の仕組み商品には投資して
いない」と述べた。
デバイン氏は、生保業界の投資ポートフォリオは総じて良好のようだが、リスク資産への
エクスポージャーが高い保険会社については、投資家は注意が必要と指摘している。
4、破綻した場合、「生命保険契約者保護機構」について
(引用、抜粋)→
http://www.alico.co.jp/about/hogokikou.htm
(要約)
・破綻した場合は、保護機構が保険契約の移転などに際して資金援助などの支援を行い、
加入している保険契約の継続を図ることにしています。
・ 保険契約の移転などにおける補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※1)
に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)
を除き責任準備金など(※3)の90%とすることが、保険業法などで定められています
(保険金・年金などの90%が補償されるものではありません(※4))。
・ なお、保険契約の移転などの際には、責任準備金などの削減に加え、保険契約を引き続き
適正・安全 に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、
予定事業費率など)の 変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額・年金額などが
減少することがあります。
あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の
解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
(以下略)
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取扱いに関するお問合わせ先
生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
最終更新日:2006年7月13日
5、契約者は、どうするべきか?
動向に注意をして見守ることが、必要です。
AIGの救済策が出されたので、破綻の可能性が薄らいできたことが、当面の安心材料です。
また、最近の保険会社が合併等される場合、一般の契約はもちろん特別勘定である変額年金
等も、元の契約のまま新しい保険会社に移管されているのも事実です。
たしかに、これから先も絶対に安心できる、というわけではありませんが、
もし減額・解約・乗り換えをされる場合、デメリットがあります。
ポイント:
■解約返戻金は、支払い保険料より少くなります。
■新たに入る契約にも告知義務があり、健康状態によっては保険に加入できないケースも
あるので、注意が必要です。
■保険販売に携わる者はもちろん、FPやコンサルタントも断定的な表現は避け、情報の提供を
旨とし、信義則、倫理観、保険業法に則り、言動を行うべきであることは言うまでもありません。
*今は、米国の「金融安定化法案」の行方とAIGの「資産売却リスト」を見守るしかないでしょう。