「確定拠出年金制度(日本版401k)」とは、加入者自身が年金資産を運用し、
税制優遇を受けながら、公的年金を自助努力で補完する制度です。
401kには、
「企業型」と、
「個人型」の2種類があります。
詳しくは、http://www.sompo-japan.co.jp/kinsurance/kdc/personal/about/index.html
上記URLの仕組み図では、「企業年金のない会社従業員」という記述があります。
要は、「企業年金のない会社従業員」は、条件によっては
「企業型」もしくは「個人型」に加入することになります。
例えば、
1、「適格退職者年金」は企業年金になります。
http://www.pfa.or.jp/top/qa/qa03.html
2、「中小企業退職金共済(中退共)」は、企業年金ではありません。
http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/
3、「企業年金のない会社従業員」には、社長も含まれます。(国民年金加入か厚生年金加入かで、判定されます。)
従って、「適格退職者年金」を脱退して、「中小企業退職金共済(中退共)」のみに加入をしている企業の、社長は、「個人型確定拠出年金制度」に加入することになります。
(掛金は、月額1万8千円まで。年換算は、21万6千円です。)
個人型確定拠出年金制度への加入により、メリットが多い方は、
・所得税率の高い方(収入の多い方)
・積極運用を目指す方
逆にデメリットが多い方は、
・所得税率の低い方(収入の少ない方)
・元本確保のみの運用をされる方
→運営管理機関等のコストや現在凍結中の特別法人税が復活した際、
将来の受給時の増税分を節税分で吸収できない可能性があるためです。
・原則60歳になるまで引き出すことはできない、のが制度上の最大のデメリット
運用について(加入者自身)
http://www.ms-ins.com/401k/personal/lecture/lecture_004.html
受取について(原則60歳から。)受取方法(年金・一時金)は、自分で選択できます。
http://www.ms-ins.com/401k/personal/lecture/lecture_007.html
@老齢給付金で受け取る場合
・年金で受け取る場合は、「公的年金等控除」が適用され、一時金で受け取る場合は
「退職所得控除」 が適用されます。
退職所得控除により、勤続年数(=積立年数)が長いほど控除される金額が大きくなり、
節税効果が高くなります。
しかし、通常は個人年金・変額年金等に加入して受取り(年金・一括受取り)をする際には、
支払った保険料相当額は、経費と見なされるのに対して、
確定拠出年金制度の場合には、公的年金等控除を超える元金分に対しても課税されます。
(小規模企業共済と同じ。掛け金を全額所得控除しているので。)「筆者が、税務署に確認。」
*税務リスク・・・将来、公的年金等控除縮小、退職所得の見直し(増税)が、あるかもしれません。(T_T)
A障害給付金で受け取る場合(非課税です。)
・高度障害になった場合は「障害給付金」(年金または一時金)、死亡した場合は「死亡一時金」を受け取ります。
離転職等した場合は、積みたてた年金資産を持ち運ぶことができます。
B死亡一時金で受け取る場合
・みなし相続財産として、相続税が課税されます。
(法定相続人一人あたり500万円まで非課税の対象)
☆個人型401kのメリットは、拠出時の所得控除(税制優遇)です。
支払った掛金は全額所得控除の対象になり、所得税・住民税が軽減されます。
http://ad401k.sbisec.co.jp/03_01.html
☆運用益(利息や配当、売却益)に対する課税はありません。
※運用段階の年金資産残高に対して特別法人税1.173%(国税1%+地方税0.173%)が
課税されますが、現在は課税凍結中です。
しかし、将来復活する可能性を考えると「元本確保」のみの運用方針では不安があります。
運営管理機関に支払う手数料(維持費)は、年間5千円前後ですから、
節税額で十分元は取れます。(*^_^*)
しかしながら、一般の投資信託や変額年金等で、期中収益分配金が出ないタイプでも、
運用期間中には課税されません。
(変額年金は、手数料等のコストが高い。)
*ちなみに、元本確保型の確定拠出年金用の保険商品もありますが、
こちらは、保険金の支払いは原則として積立金ですので、
お間違えのないように(^.^)
「確定拠出年金積立傷害保険」について
http://www.ms-ins.com/401k_product/p_ac.html