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2008年11月12日

企業を退職したときの社会保険や税金は?

退職した場合、忘れてはならないのが、社会保険・税金の手続きです。


それぞれ締め切りがあるのでご注意を!

毎年6月には、住民税・国民健康保険の決定通知が届く頃ですが・・・

 

退職して再就職しない場合・・・

T、健康保険について

@ 国民健康保険に加入する

A 家族が加入している健康保険に被扶養者として加入する

B 退職前に加入していた健康保険に任意継続として加入する


・任意継続被保険者・・・http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm

 

・国民健康保険・・・加入→ http://www.kokuho.jp/kokuho-tetuduki.htm 
保険料の計算→ http://www.kokuho.jp/hoken-keisan.htm

・減免制度
http://www.city.osaka.jp/kenkoufukushi/hoken/hoken_055.html


U、国民年金(原則60歳まで加入)について

@ 国民年金に第1号被保険者として加入する

A 配偶者の方も第1号被保険者となる

B 配偶者の、第3号被保険者となります。

 

・就職しない等で収入がない場合、「免除申請」があります
http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm

 

・年金を受給する方は、

老齢年金の制度について
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm

老齢年金の手続きについて
http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/index.htm

 

手続きは・・・

 

・国民健康保険と国民年金は、お住まいの市役所

・健康保険が政府管掌健康保険であった方は住所地を管轄する社会保険事務所

・健康保険組合であった方はその加入していた健康保険組合

*手続きの際に、退職したことを証明する書類などの提示を求められることもありますが、

その際は、以前の勤務先に「退職証明」(大抵は、任意の書式)を貰いましょう。

 

再就職する場合、

T・U、新しい勤務先の健康保険・厚生年金に加入


V、雇用保険について

・求職の申し込みをして、失業保険を受給するための手続きを行う


手続き

管轄のハローワーク

*失業保険については、
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html


☆失業保険受給期間中に、

・「職業訓練を受ける場合」(日数が延びる?)

・「アルバイトをする場合」(届け出が必要です)

・「独立開業する場合」(残りの期間により給付があります)

は、ハローワークで詳細をご確認ください(細かい規程があるので、事前に確認を!!)


☆独立の場合は、「助成金の対象」になる場合があります(*^_^*)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/b-top.html

 

☆月の途中で退職したとき・・・

厚生年金・健康保険の保険料は月単位で納付するため、
(月末・月の途中)で保険料の控除が変わります。


1、月末で退職
その月(退職月)の分まで社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を給与から控除して納付されます

2、月の途中で退職
社会保険料は前月分までを給与から控除するため、退職した月分は控除されません。

*通常、保険料は翌月に控除する会社が多いので、退職時の給与から前月分をいつもどおり

控除されて終了です。


 

W、住民税について


前年の所得により計算された金額を今年の6月から翌年5月までに支払う。

退職時に一括または月々分割して給料から天引きされていた住民税は、昨年度分の住民税。

6月1日までに再就職すれば、今年度分は新しい会社で給与から天引き


失業中の場合は、納税通知書が届くので自分で支払う。分割払いも可能。


通常は、6月から翌年3月までの10回払いですが、申請により12回払いとする
こともできるようです。(筆者が、大阪市の制度を確認)

*減免制度があります
http://www.zaisei.city.osaka.jp/index.cfm/6,378,26,19,html

 

X、所得税について

退職金は、基本的には支給時に課税は終了

それ以外に所得のある人や生命保険料控除等を行う人は、確定申告をするとよろしいでしょう(^.^)

 

Y、企業年金の手続き(厚生年金以外の、上乗せ部分)


企業年金に加入している方が、

退職した場合、


1、厚生年金基金または確定給付企業年金の場合、

 

・勤務していた会社

・厚生年金基金または確定給付企業年金

 

への連絡が必要になります。


その上で、

☆脱退一時金(年金)の受給

☆もしくは、脱退一時金相当額の他制度への移管


を選択することになります。


ご参考→ http://www.pfa.or.jp/top/qa/qa01.html#q6

http://www.pfa.or.jp/chuto/qa/qa-5-a.html#q1-1

 

2、中小企業退職金共済(中退共)

加入者が、直接『独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中退共本部 保全課 』

あて手続きを行うことになります。


ご参考→ http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/tetuduki/tetuduki04.html

 

3、企業型確定拠出年金年金(401K)に加入している方の場合、

 

確定拠出年金のメリットには、勤務先が変わっても継続できるという、

『ポータビリティ(持ち運び)制度』があります。


ただし、転職先によって以下の通りとなります。

 

A.転職先に企業型の確定拠出年金がある場合

 転職先で、引き続き拠出対象者として加入します。

 

 

B.転職先に企業型の確定拠出年金がない場合

 

 (1)他の企業年金(適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金)もない場合

 

 個人型の確定拠出年金に加入することができます。

 この場合、年金資産を国民年金基金連合会に移管します。

 

 

(2)他の企業年金(適格退職年金、厚生年金基金、確定給付企業年金)がある場合

 

 個人型確定拠出年金には、加入することができません。

 年金資産を国民年金基金連合会に移管し、運用の指図(追加拠出できない)のみを行います。


 

 運用の指図のみを行う期間は、
 
 確定拠出年金加入年数にはカウントとされます

 勤務年数にはカウントされません(=退職所得控除に影響)

 

4、個人型確定拠出年金(401K)に加入している場合

 

 (1)転職先に企業型確定拠出年金制度がある場合

  年金資産をこの制度に移管して、継続することができます。
 

 (2)企業型確定拠出年金制度も、他の企業年金制度(適格退職年金、厚生年金基金、確定給付
 企業年金)もない場合

  引き続き個人型確定拠出年金として継続することができます。


 (3)他の企業年金制度があるが、確定拠出年金を実施していない場合

  掛金の拠出ができません。

  個人型確定拠出年金の運用指図者として継続することができます。

  できれば、転職先に「個人型確定拠出年金制度」を導入してもらいましょう。

  加入者個人の銀行・郵便局口座から引き去りすれば、企業の費用負担も拠出金の

  引き去り等の事務手続きも不要です。 

 

企業型年金(401K)に加入の方が、その企業を退職された場合の手続き

ご参考→ http://www.bk.mufg.jp/sonaeru/401k/ikan/tesuuryou.html

http://401k.tokiomarine-nichido.co.jp/customer/procedure/pr-ikan.html


☆上記のほかにも、ネット証券等で管理手数料を安くしているところもありますし、
商品のラインナップも含めて、よく吟味された方がよろしいかと思います。

 

5、企業型確定拠出年金の移換手続きをしないと大事な資産を失ってしまいかねません。


☆脱退一時時金・・・


受領要件が細かく定められています。


<脱退一時金の受領要件>
 
詳しくは→ http://www.npfa.or.jp/401K/case1/index.html

 

 

☆退職後6ヶ月以内に、手続きをしないと・・・。


個人別管理資産は現金化され国民年金基金連合会に自動的に移管されてしまいます。


その際の経費は、

自動移換手数料  3,150円
自動移換以後の管理手数料   50円/月

 

尚、この期間は年金加入期間にカウントされません。

■加入期間10年を満たすことができないと、60歳から確定拠出年金が受給できません。

加入期間により61歳から65歳まで開始年齢が遅れます。

 

ご参考→ https://trading1.sbisec.co.jp/ETGate/WPLETmgR001Control?OutSide=on&getFlg=on&burl=search_other&cat1=other&cat2=personalpension&dir=personalpension&file=derivative_pension.html


□自動移管されても手続きすれば、個人型加入者や個人型運用指図者になることができます。

その際には、手数料1,050円が必要です。