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2008年04月03日

後継者への株式贈与について

・贈与を毎年繰り返す(但し、連年贈与に注意)

*連年贈与・・・

例えば、1年間に100万円を贈与し、20年かけて2000万円をあげるとします。
1年間に贈与する額が、基礎控除額の範囲である110万円以内なら税金は、全く払わないですみます。

しかし同額を毎年贈与していると、税務署は「2000万円の贈与を単に20年に分けているのだな」
と判断することがあります。
そうなると、
有期定期金に関する権利(20年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)
*詳しくは、下段<相続税法24条>

の贈与を受けたものとなり、
この場合、当初の年に2000万円×0.4=800万円

の贈与がなされたとして、贈与税は

贈与財産の価額の合計額が800万円の場合の贈与税額
  (800万円−110万円) × 40% − 125万円 = 151万円
   (基礎控除後の課税価格)    (税率)   (控除額)    (贈与税額)

となってしまいます。



<相続税法24条>(抜粋)

※確定年金の評価
年金受給年数の残存期間に応じて、その残存期間に受けるべき年金の総額に下表Aの割合を乗じて計算した金額

<残存期間>      <割合>
5年以下             70%
5年超〜10年以下       60%
10年超〜15年以下      50%
15年超〜25年以下      40%
25年超〜35年以下      30%
35年超              20%贈与する株価について
1、純資産価格
2、類似業種比準価格
3、配当還元価格
詳しくはhttp://j-net21.smrj.go.jp/well/qa/2007/03/post_218.html
参考ページ:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/071214/index.htm


贈与の証拠について
・公証役場で確定日付を取った「贈与契約書」
・内容証明郵便
・株主名簿
・贈与税の申告
・配当の申告など

*あくまでも備えあれば憂いなし、です。

自社株の評価が安くなるケース
・配当還元価格で評価
参考ページhttp://www.nikko.co.jp/corporate/mnr/buyback/buy02.html

贈与と「譲渡」の合せワザも!!


株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
参考ページhttp://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm


株式売買の手続き
@有価証券売買契約書
A譲渡承認申請書
B取締役会議事録

株式の低額・高額譲渡の課税関係について
詳しくはhttp://www.vec.or.jp/handbook/2_01/02.html


自社株を「従業員持株会」が取得する。
・従業員は、配当還元価格により、低額で取得できる。(毎月、給与天引きで資産形成)
・オーナー経営者は、低額で譲渡すれば財産評価を下げられる。
詳しくはhttp://www.tabisland.ne.jp/explain/jigyo/jigy1_13.htm
*かの有名上場企業は、株式の大半を関係会社が保有していたことにより、
相続時の税負担が相当軽減された、と聞きます。