マイクロアドBTパートナーはブログやサイトに貼るだけ。お小遣いをゲットしよう!
2008年04月03日

株式譲渡(M&A)について

1、後継者がいる場合・・・株式贈与等が考えられる。

2、後継者がいない場合・・・従来は、清算廃業が多い。

最近は、M&Aも選択肢である。


M&Aを用いることで、

1、従業員の雇用
2、取引先との信頼関係
3、経営者自身の退職金

が解決します。


また、
・一般的に清算廃業する場合は、設備や在庫などタダ同然でしか売却できない。

・清算所得については、法人と個人とでそれぞれ税金がかかってくる。


しかし、M&Aで株式譲渡の場合には、譲渡益に20%の課税で済みます。
*個人は、最高税率50%
*法人税では、実行税率42%株式譲渡により、

経営権(会社支配権)が移ります。

株式の譲渡は当事者の合意と株券の交付で完了します。

株式譲渡には、特に厳格な手続の規制はありません。
*株式譲渡制限会社の場合は譲渡につき取締役会の承認が必要です。
詳しくは、http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaisya/kaisyahou33/kaisyahou07.htm



株式譲渡によるM&Aのデメリット


(1)相手企業が見つからない場合

(2)風評被害
*もし「会社が売りに出ている」という噂が広まってしまった場合。

(3)社長の精神的負担が増える





M&Aを選択したら、

・事前に十分な準備をする

早期に検討を行うことによって、計画的にM&Aを実施することができます。事前に準備を行う点は次のとおりです。

@株式の整理(名義株、不明株主、株券の紛失など)

A財務内容の透明化(簿外債務・債権の整理)

B業績向上・利益最大化(相手先との交渉を有利にするために)



*成功の鍵は、仲介機関との信頼関係にあります。



M&Aの流れ


(1)事前相談(無料の場合が多い)



(2)仲介契約の締結



(3)資料収集

仲介アドバイザーに対して資料を提出します。

(主な提出資料)

定款、商業登記簿謄本、株主名簿、直近3期決算書、事業計画、
販売・仕入れ状況、組織図、役員経歴書、従業員名簿、
社内諸規定、各種契約書、許認可書等



(4)企業評価、企業分析・業界調査、ノンネームシート(匿名・企業概要書)の作成



(5)企業情報資料作成



(6)基本合意書の締結(M&Aの条件が決まったら)



(7)買収監査、最終条件の交渉(公認会計士や弁護士が調査)



(8)最終契約書の締結



(9)対価の授受